消費者行動論 #10  2002/12/12

■メッセージ紹介

●いろいろな問題商法があって,中には知っているものもあった。プリントで見て読むと,だまされないだろうと思うけれど,実際に勧誘とかされたら,悪徳商法だとわからずに,だまされてしまうかもしれないと少し思った。

●先日,「20歳の女性を対象に抽選したところあなたに○○が当選しましたので,至急・・・」といった電話がかかってきました。相手は20代くらいの女性の声で,早口で内容はよくわかりませんでした。「どこでウチの電話番号を調べたのか」と聞いてみたところ,またもや早口でぺらぺら〜ともっともそうなことを言っていました。「消費者センターに相談するので,そちらの名前と連絡先を教えて下さい」と言ってみたところ,電話は一方的に切られました。何か良い断り方ってほかにもあるのでしょうか・・・。

●駅周辺を歩いていたら,急に「今いくつ?」「美容に興味ない?」と女の人に話しかけられ,あやしいと思って無視して通り過ぎようとしたら,「あやしくないから大丈夫」といわれ,ますます変だなと思ったので,そのまま通りすぎました。もし話を聞いてついていったら,高い化粧品を無理やり買わされていたと思うので,こういうのには気をつけたいです。

●商法とはちょっと違うのかもしれませんが,昼間家にかかってくる変な会社からの電話。あれも結構ウザいです。最近は会社名じゃなくて「鈴木ですけど」とか担当者の個人名を言うもんだから,知り合いかと思ってしまうんですよね。あれも手口(?)なんでしょうねぇ・・・。

●私の知り合いに「ネズミ講」をやっている人がいる。ある時,用事があり,このお宅へ伺ったとき,必死で「マニュアル」を読みながら,売りつける練習をしていた。中味を見せてもらったが,とても細かく書かれていて驚いた。相手の心理状態を上手に利用するコツのようなものまで詳しく書かれていて,楽しそうだった。


1.イントロダクション

2.消費者行動の心理学

3.消費者と社会

3−1.消費者と情報

3−2.消費者問題


3−3.消費者運動


▼生活協同組合(生協)運動
    生協=消費者生活協同組合;消費者が自らの生活を守り向上させる目的で,資金を出し合い,生活物資の購買等の事業を運営し利用する協同組合組織
・地域生協と職場生協
・歴史
 ・1844年,ロッチデール公正開拓者組合(イギリス)
 ・1879年,「共立商社」誕生
 ・1921年,日本で最初の市民による生活協同組合
     「神戸消費組合」(現コープこうべ)創設
・環境生協,インターネット生協なども
・参考:日本生協連 http://www.co-op.or.jp/jccu/

▼消費者運動の歴史
・明治〜大正
  労働組合による消費組合(購買組合)中心

・戦後日本の消費者運動
  粗悪品追放:「不良マッチ不買運動」

・1960年代
  大量消費社会の到来=商品知識の複雑化
  →「賢い消費者」を目指す運動

  1961年:(財)日本消費者協会設立
    消費者啓発事業と商品テスト事業
    (アメリカ型の消費者運動)

・1970年代
  消費者としての権利の主張
    法的手段や不買運動などで対抗
  運動は草の根型に

・1980年代〜
  運動課題の多様化:
  • 物価,安全性から高齢者問題,環境問題,国際問題,情報問題などへ


3−4.消費者行政と消費生活関連法

▼消費者行政の概要
◆消費者行政(消費者政策)とは?
  …消費者保護を目的とした行政施策

前提:「消費者は企業に対して弱い立場に置かれている

「企業の力」と「消費者の力」は一見バランスが取れているようだが,それは「消費者行政」の重みが加えられているから

◆3つの柱
  • 消費者安全の徹底
  • 消費者取引の適正化
  • 消費者教育・情報の提供の推進

◆消費者保護基本法と消費者行政

  • 消費者保護基本法の制定:1968年5月
    →消費者行政の本格的な展開

    (1) 行政,事業者,消費者の責務・役割の明確化
    (2) 消費者保護施策の基本方向の明示
    (3) 法制・行政の体制整備の義務づけ
    (4) 消費者保護会議の設置
      …内閣総理大臣を会長とし,関係行政機関の長によって構成;行政として最高の意志決定・推進機関


▼消費者行政の具体的展開
◆第34回消費者保護会議(2001年12月)による重点施策
  • 消費者の安全の確保と情報開示
  • IT化・電子商取引の普及に対応した市場ルール等の整備
  • 市場ルールの実効性確保
  • 消費者教育・情報提供の充実
  • 公正かつ自由な競争の確保

◆『平成12年度 国民生活白書(行政編)』目次より
 (プリント配布)

第1章 国における消費者行政の推進
 1. 消費者取引の適正化等
 2. 計量・規格・表示の適正化
 3. 公正自由な競争の確保等
 4. 消費者安全の徹底
 5. 消費者教育・情報提供の推進
 6. 消費者意向の反映
 7. 苦情処理体制の整備
 8. 消費者の組織化の推進
 9. 事業者における消費者志向の促進
 10. 国際的連携等

第2章 地方公共団体における消費者行政

第3章 生活における省資源・省エネルギーの推進

第4章 余暇・市民活動行政の推進


▼消費生活関連法
※上記の消費者行政施策において,さまざまな法律が制定されている。

◆消費者契約法
  • 2000年5月12日公布,2001年4月1日施行
  • 制定の背景:トラブルの増加,規制緩和の流れ
  • 消費者と事業者の「情報の質及び量並びに交渉力の格差」に着目
  • 消費者に自己責任を求めることが適切でない場合の消費者の救済
    • 事業者の不適切な行為によって自由な意志決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができる。
    • 消費者が結んだ契約の中,消費者の利益を不当に害する条項を無効にすることができる。

◆製造物責任法(PL法)
※PL=Product Liability
  • 1994年6月22日公布,1995年7月1日施行
  • 製品の欠陥によって損害を被った場合に,被害者は製造業者等に損害賠償を求めることができる
  • 過失の有無に関わらず製造業者等が損害賠償する責任があることを定めている


◆参考:
内閣府国民生活局「消費者の窓」


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